大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)3012号 決定

〔主文〕本件申立を却下する。

〔理由〕(申立の要旨)

一 申立人は別紙目録記載(二)の建物(以下本件建物という)を東京地方裁判所昭和四三年六月七日競売開始決定による任意競売手続において昭和四六年一二月三日競落(昭和四七年三月八日代金七八四、〇〇〇円支払い)し、その所有権を取得し昭和四七年三月一一日その旨の所有権移転登記を経由した。

二 本件建物の敷地である別紙目録(一)の土地(以下本件土地という)は相手方の所有であるが、相手方は右土地を本件建物の前所有者であつた青和実業株式会社に建物所有の目的で賃貸している。

三 申立人は本件建物の取得に伴う本件土地の借地権の承継について相手方の承諾がえられないので、これに代わる許可の裁判を求める。

(当裁判所の判断)

本件の資料によれば、相手方と青和実業株式会社との間で、青和実業株式会社は相手方に対し本件建物を収去し本件土地を明渡す旨の判決が昭和四七年一月二七日確定し、同年五月三一日右判決の執行も終了していることが認められる。そして、本件競落時に青和実業株式会社が本件土地について借地権を有していたと認めるに足る資料はない。

そうすると、本件申立は要件を欠く不適法のものというべきであるからこれを却下することとし、主文のとおり決定する。 (河村直樹)

目録<略>

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